離婚の原因となる物はいくつもありますが、その中でもこの「扶助義務違反」を理由とした離婚が非常に多いです。
「扶助義務違反」とは、“パートナーが生活費を渡さない”“パートナーが仕事をせず生活費を稼がない”といった、夫婦間の協力を損なっている行為の事を指します。
法律には『夫婦は同居し、互いに扶助(協力)し合わなければいけない』と定められており、その扶助(協力)行為をしなかった場合は扶助義務違反となるのです。
夫婦が共同生活を行なって行くうえで必要となる事を、パートナーが“必要である事を分かっていながら”一方的に果たさない扶助義務違反は、別名「悪意の遺棄」と呼ばれています。
相手にすれば確実な扶助義務違反であっても、裁判所などの第三者にとっては扶助義務違反とは受け取られない事があります。
それは、妻にとって「毎月、これくらいの生活費が欲しい」として要求しているのに、夫がその希望する金額の生活費を与えてくれないといった場合などで、その場合は扶助義務違反として認定するには難しい時があります。
それは何故なのかと言うと、夫の毎月の収入額によってはその希望する金額を捻出する事が現実的に不可能である事も考えられるからです。
生活費の金額の問題で扶助義務違反を訴える場合は、パートナーの月々の収入を証明する物証が無ければ、扶助義務違反の評価を得るのは難しくなるのです。
夫婦は同居する事が当たり前というのが法律上の大前提ですが、中には別居して生活を送っている夫婦もいます。
この『別居』という行為は、扶助義務違反に当たるのでしょうか?
別居を扶助義務違反とみなすには、別居にまで至った過程を知る必要があります。
ただ、夫婦間の協議によって別居生活を送る事になったのではなく、パートナーに何も告げず一方的に別居してしまった場合は、ほぼ問答無用で扶助義務違反とみなされます。
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