財産の分配や差し押さえといった問題から借金問題、故人の遺言にまつわる家族間のトラブルといった様々な事件に対して力を発揮する弁護士という職業。
この弁護士という職業は、夫婦間の浮気問題にも関わってくる存在です。
弁護士が浮気問題について駆り出されるのは、浮気を原因とする離婚の際の処理に対してです。
浮気された側が相手に動かぬ証拠を突きつけて、法律に則った形で自分の有利な条件で離婚するには、弁護士の力は必要不可欠なのです。
浮気問題に限らず、弁護士が関わる事件の多くは証拠となる物の精査から始まります。
精査してもまだ疑問が残る問題に対しては、調査をして納得の行く答えを探し出さなくてはいけないのですが、果たして弁護士には警察のように何かを捜査するという権利はあるのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
弁護士には捜査権は無く、もし何か独自に調査しなくては行けない事が出来た場合は興信所、つまり探偵などに依頼して調査をする必要があるのです。
映画やドラマでは、弁護士がまるで刑事か探偵のような風に描かれている事が多いですが、現実の探偵は「事件の捜査」といった事は行わない(行えない)のです。
弁護士に何かを依頼する時は、依頼者側が調べてほしい事に関する資料を提出します。
その提出された資料をもとに弁護士は調査して行くのですが、より詳細な事を調べなくてはいけない時には探偵を雇う事となります。
探偵は弁護士か、弁護士に事件を依頼した依頼者の求めに応じて事件の調査を行ないます。
この時の探偵の行う調査が弁護士の仕事に直接反映されますので、依頼する探偵事務所の能力や実績は非常に重要となります。
弁護士には捜査権は無いですが、代わりに事件の詳細を調べてくれるパートナーがいるのです。
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