「お金がない・無職」などを理由に浮気や不倫の慰謝料請求に応じない旦那であっても、きちんとした手段を使えば、支払いに応じさせることが可能となります。
今回は、「支払い能力の低い元配偶者から、慰謝料を回収する方法」について、詳しく解説していきます。
会社員やパート、アルバイトなどで月々の給料を貰っている元配偶者の場合は、「強制執行で給料を差し押さえる」という方法がおすすめです。
この策を講じる場合は、「離婚裁判で浮気の証明をすること」が必要となりますので、まずは探偵や興信所を利用して、「配偶者が不貞行為をしている」という証拠を集めるようにしてください。
給与の差押えの金額は「月給の1/4まで」と上限が決められていますので、相手が非正規労働者や無職の場合は、他の方法を考えた方が良いと言えそうです。
浮気をした配偶者が「預貯金があるのに慰謝料を支払わない」という場合は、銀行口座の差押えをしてみてください。
銀行口座の差押えの方法は、下記の2種類となっています。
・裁判所から銀行支店に執行文を送付してもらう
・公証役場から執行文と公正証書を送付してもらう
この手法で慰謝料を回収する際には、「銀行名、支店名、口座番号」の情報が必要となるため、配偶者がたくさんの預貯金を持っている口座を指定するのが理想と言えるでしょう。
銀行口座への差押えが実行されると、口座の持ち主である元配偶者は、お金の引き出しが自由に出来なくなります。
慰謝料的財産分与という方法を取ると、土地や住宅、自動車、保険などの共有財産を多めにもらうことができます。
財産分配をする際には、「家を売却して金銭で慰謝料をもらう」・「現物払いで自動車をもらう」などの方法も可能となりますので、離婚協議の際にじっくり話し合いをするようにしてください。
また相手が慰謝料の支払いに応じない場合は、財産の差押えをすることも可能となります。
慰謝料の請求を行うには、「配偶者に不貞行為があったこと」を証明する必要があります。
素人の集めた証拠だけでは、「不倫や浮気の立証が難しいケース」も多く見受けられますので、浮気調査のプロフェッショナルである探偵や興信所に相談をすることから始めてみてください。
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