夫や夫の両親と同じお墓に入るのが嫌だ!
この理由が一番多いようですが、配偶者が死亡したあとに離婚することを言います。
生きている間も我慢していたのに、死亡したあとも同じお墓にはいるのはご免だ……そんな話です。
姻族関係終了の手続きが必要です。
民法の728条によりますと、夫婦の婚姻関係は、片方が死亡すると終了することになっています。
死亡届を提出すれば、婚姻関係はなくなります。
特別に離婚届を出す必要はありません。
しかし、親族の関係である姻族関係は継続します。
そのまま放置しておけば、同じお墓に入ることになります。
それを避けるために姻族関係終了を届けるのです。
死亡した配偶者の承諾は不要です。
戸籍法96条には姻族関係を終了する意思表示に関してのことが書かれています。
死亡した配偶者の氏名と本籍・死亡年月日を姻族関係修了書に記入して届出をすればいいのです。
配偶者の戸籍からあなたの戸籍を除籍する手続きです。
メリットはこれまでの呪縛から解放されて自由になれることです。
配偶者の遺族年金も継続手続きを社会保険庁で手続きができます。
苗字を旧姓にしたいならば「復氏届」を提出すればいいです。
問題は、死後離婚のデメリットの部分でしょう。
配偶者のお葬式や法要をどのようにするかです。
これは残された親族で話会う必要があります。
死後離婚の原因が配偶者でなくて配偶者の両親である場合は、困ります。
配偶者のお葬式や法要に出たくても出席できなくなる可能性が高いです。
お子さまがいる場合は、姓をどうするのかとか親族関係をどうするのかもあります。
独立していて別姓になっていれば問題がないです。
配偶者の姓の場合は、話し合いの対象になります。
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