「不倫」とは今では社会現象になっている程、日常的なニュースなどで取り上げられていますね。
不倫をする人の場合、もう二度としないと誓ったとしても何度も繰り返してしまう人がいるのです。
いわば「不倫中毒者」です。
もし、不倫相手がわかって慰謝料を請求する際には、示談書の提示をしてもらい、二度と不倫関係にならないように約束させる書面を作る必要があります。
しかし、この示談書は不倫相手の不倫を絶対にやめさせられることはできませんから、このような場合には「また不貞行為をした場合には、違約金としていくら払います」のような契約書を作成することも一つの手段です。
契約書をせっかく作成したとしても間違っていれば無効になりますから、正しい書き方についてご紹介しましょう。
・再度の不倫には金額に注意してかきましょう
不倫の慰謝料とは、大体数十万から300万くらいになります。たとえ1000万円払えと書いたとしても公序良俗違反で無効になる恐れがあるのです。
違約金に関しては自分が思う金額の二倍くらいに抑えておきましょう。
・離婚を約束させよう
再度の不倫には離婚に同意しますと書き込みます。
不倫が発生したらただちに離婚する意思を示しておきましょう。
もし本人が本当に反省している場合には、無理に契約書を作成して書かせる必要はないのです。
本当に反省しているところで契約書を出してしまうと、もう自分は信用がないのかと夫婦の間がこの先もうまくいかなくなってしまうことがあります。
もし反省していると言う態度が十分に分かった場合には、一度は許してあげることも必要です。
しかし不倫中毒者の場合には、不倫を止められませんから約束をさせても契約書を書かせても再び不倫に走ってしまうことがあるのです。
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