財産分与は、婚姻生活中に夫婦が一緒に築いた財産を、離婚のタイミングで清算することです。
配偶者の浮気や不倫といった原因で離婚をする場合は、慰謝料と財産分与における明確な区別をせず、合算した形で清算を行うケースも多く見受けられます。
不倫、浮気、借金、DVといった理由で「相手に非がある」と考えられる夫婦の離婚の場合は、慰謝料との合算によって片方に多額の財産分与が行われることもありますので、探偵などを利用した証拠集めは慎重に進めておくべきと言えるでしょう。
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があります。
財産分与の中核に位置づけられる清算的財産分与は、「結婚していた夫婦が協力して維持・形成してきた財産を公平に分配する」という考え方です。
これに対して扶養的財産分与については、「離婚によって夫婦の片方が困窮してしまう」といった事情を配慮して行われる財産分与の種類となっています。
またパートナーが浮気や不倫といった不貞行為や問題行動を起こしている場合は、慰謝料的財産分与という形で「慰謝料と財産の合算」が行われるのです。
財産分与の対象となる財産には、夫婦の共同名義になっている不動産、一緒に購入した家財道具、預貯金、保険解約返戻金などが挙げられます。
預貯金や有価証券等の場合は、「婚姻中に一緒に築いたものか?」という観点によって分与対象の判断が行われますので、注意が必要です。
また別居後に増えた財産については、「夫婦で協力したものではない」という考えになりますので、別居や離婚をする際にはタイミングも重視すべきと言えるでしょう。
相手の非を指摘して有利に財産分与を行いたいという場合は、尾行調査のプロフェッショナルである探偵に相談する方法もおすすめです。
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