仮に夫婦が離婚をしたいと思ったとしても、どちらか一方の判断だけで勝手に離婚をすることはできません。
というのも夫婦がお互いに離婚を合意することによって、初めて離婚を成立することができるからです。
そして離婚をする当事者同士が話し合いによって、離婚の合意をすることを「協議離婚」といいます。
では協議したにも関わらず、離婚が成立しなかった場合はどうなるのでしょうか。
その場合、「調停・審判・裁判離婚」によって離婚請求を行うことになり、離婚請求の求めに対して、民法で定められた離婚の条件を照らし合わすことになります。
・夫婦どちらかの不貞行為(不倫や浮気)。
・悪意の遺棄(例えば生活費を家に入れない)。
・消息がわからなくなり3年以上経過した場合(生死不明)。
・夫婦のどちらかが回復の難しい重度の精神病を患っている場合。
・夫婦生活を継続しがたい重大な理由があった場合。
上記に明記した5つの条件が該当した場合、離婚をすることができるわけです。
ちなみに不貞行為についてですが、下記に明記する条件が認められても離婚が成立します。
・別居期間の長さで、当然のことですが長ければ長いほど離婚しやすくなります。
・すでに子どもが独立していて、養育費が必要な子どもがいなければ離婚しやすくなります。
・離婚によって、配偶者の離婚後の生活が過酷な状況にならなければ離婚しやすくなります。
ではここで、離婚をする条件で絶対に決めておかなければいけない項目について触れておきます。
離婚の時、必ず大声をあげるくらい問題になることは「子どもの親権/財産分与」です。
何故なら子どもは血の繋がった親族であり、財産分与は離婚後の生活に大きな影響を及ぼすからです。
そしてどちらにしても一度離婚を切り出してしまうと、夫婦が冷静に話し合うことが難しくなるからです。
ちなみに法律上、婚姻期間中に築いた財産分与は「夫が2分の1/妻が2分の1」の割合で分与するのが原則になっています。
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