法定離婚原因は、離婚裁判を起こす際に必要となる下記5つの理由・原因の総称です。
・配偶者が不貞行為をした
・配偶者による悪意の遺棄
・配偶者が3年以上の生死不明であること
・配偶者が強度の精神病にかかってしまい、回復の見込みがない
・婚姻継続が困難と考えられる重大な理由がある
夫婦のうち片方が離婚を拒んでいて、裁判によって離婚成立を目指す場合は、法定離婚原因が必要となります。
既に離婚の合意ができていて、慰謝料や財産分与、親権、養育費などで争っている夫婦の場合は、法定離婚原因は必要ありません。
配偶者のいる人が自由な意思にもとづいてパートナー以外の異性と性的関係を持つことを、不貞行為と呼びます。
不貞行為には「肉体関係があった」という証拠が必要となるため、仲の良い友達同士で行われているレベルの食事やLINEのメッセージ交換では、法定離婚原因に該当しないことを覚えておいてください。
また近年では、風俗店通いをすることで「愛情を伴わない肉体関係を持った」という原因による法定離婚原因も急増しています。
法定離婚原因を明確にして離婚成立に向けた訴訟や話し合いを有利に行うためには、尾行調査を得意とする探偵を利用して不貞行為などの証拠集めをするのがおすすめです。
パートナーの尾行調査を探偵に利用すれば、相手にバレてしまうかもしれないリスクを回避して、浮気や不倫の証拠写真を簡単に集められます。
また探偵は風俗店通いやパチンコ通いといった浮気以外のシーンでも柔軟に対応をしてくれますので「より多くの証拠を確実に集める」という意味でも依頼のメリットは非常に大きいと考えて良いでしょう。
離婚調査の料金は探偵事務所によって異なりますので、まずは口コミサイトなどを通して情報を集めながら信頼できそうなところに問い合わせをするようにしてください。
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