離婚をする時、気になることの1つに養育費(子どもの親権)があります。
何故ならきちんとした養育費を請求することができなければ、子どもの教育だけでなく生活全体に支障をきたす可能性があるからです。
だから子どもの親権を得ることができたのであれば、すぐにでも養育費について話し合いをする必要があるのです。
ということでこの項では、離婚した後の子どもの養育費について触れてみたいと思います。
いったい、子どもの養育費にはどのような費用が含まれているのでしょうか。
養育費は「子どもを育てるために掛かる費用」のことで、基本的に親権者の生活費は含まれていません。
そして、下記に明記する内容が養育費に含まれています。
○子どもの衣食住全般に掛かる費用。
○離婚した時から、20歳になるまでの教育費。
○子どもの健康を維持するために必要な医療費。
○子どもが自立した社会人として成長するために必要な費用。
○公立学校等の「授業料・教材費・クラブ活動費」。
子どもが大学まで進学することになった場合、大学卒業までの授業料なども養育費として請求することができます。
上記に明記した内容が養育費に当てはまるわけですが、これを文章化すればこうなると思います。
「子どもの生活レベルが、離婚する前の生活レベルとほとんど変わらない状態にあること。」
ちなみに「配偶者のどちらかが不倫をして離婚に至った場合」でなければ、養育費を請求することができないと思われている方が多いようですが、その考えは間違っています。
というのも離婚をした理由に関係なく未成年の子どもがいるのであれば、養育費の支払い請求をすることはできるからです。
しかし不倫をした配偶者が養育費を支払うことができる状況にあったとしても、(残念ながら)実際に支払われている割合は10~20%が現状なのです。
それ故、泣き寝入りしないためにも、未成年の子どもの親権を得た配偶者は、きちんと養育費を請求するしなければいけないのです。
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