夫婦円満だったにも関わらず知らない間に溝ができてしまい、結果として離婚へ。
事実、日本では3組に1組の割合で夫婦が離婚しているのです。
そして離婚をすることによって、発生するのが財産分与です。
そこでこの項では、財産分与の仕組みについて説明したいと思います。
○財産分与とは
婚姻生活をしている間、夫婦は協力して共有財産を築いています。
しかしお互いの気持ちが一致して離婚をすることになった時、今まで築いた共有財産を分配することになります。
それを財産分与といい、法律上認められている権利でもあります。
財産分与は、大きく3種類に分類することができます。
○清算的財産分与
財産分与の中で、もっとも中核をなしているのが清算的財産分与です。
清算的財産分与は離婚原因に左右されず、あくまでも2人で築いた財産を2人で分け合うことを基本としています。
○扶養的財産分与
離婚をすることによって、夫婦どちらかの生活が困窮してしまう事情がある場合、その生計を補助する扶養的な目的で財産分与されることを扶養的財産分与といいます。
例えば、「夫婦のどちらかが病気を発症している/経済力に乏しい専業主婦(主夫)」等々。
つまり経済的に強い立場の配偶者が経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚をしたあとも立場の弱い配偶者にある一定額を支払い続けるのです。
○慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は、精神的損害に対する賠償を持っている財産分与です。
例えば「夫の不倫によって精神的苦痛を与えられ、離婚をすることになった」場合は、慰謝料的財産分与に当てはまります。
ちなみに財産分与は慰謝料を含めてしまうことがほとんどで、最高裁判所も財産分与に「離婚による慰謝料を含める」ことを認めています。
上記に明記した内容が、財産分与の特徴になります。
「とにかく離婚がしたい」という気持ちが強すぎると、夫婦間の財産について細かい取り決めをしないで離婚に踏み切ることがあります。
そうすると、貰えるはずだった財産が貰えないまま離婚になることもあります。
そうならないようにするためにも離婚をする以前に、財産分与をきちんと取り決めることが重要だと思います。
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