離婚協議書は、離婚をする際に夫婦で取り交わす契約書と考えると分かりやすいでしょう。
離婚するときには慰謝料や財産分与また子供がいる場合には、親権、養育費、また面会のことなどを決めることになりますがこれを書面にして残しておくのが離婚協議書となります。
文章として残しておくことで後で決めたことと違ったことが起きてもそれに対応することができます。
もちろん離婚協議書事態には強制力といったものはありませんが、それを元にして裁判などを起こすこともできますから、離婚する際には必ず作成しておくようにした方がよいでしょう。
特に子供が居るような場合には、子供に関することをきちんと残しておくことで後でトラブルになることを避けることができます。
といっても離婚にかかわっての財産分与や親権などは法律もかかわってきますからなかなか簡単には判断することができません。
自分ではどのようにしたら良いのか分からないという場合には、作成キットなども販売されていますからそういったものを利用するとよいでしょう。
離婚協議書は自分でも作成することができますから、弁護士さんなどにお願いしなくても作成することができます。
ただし、もしそこに記載されていることが守られないといった場合でもそれを強制することはできません。
あくまでもそれを元にして裁判を起こすことができるということになりますから、そからは裁判での判断を待つことになります。
例えば、養育費が払われなくなったという場合でもまずは裁判を起こし、さらに裁判で判決が出ないとまた養育費をもらうことができるのかどうかわかりません。
そこでさらに強い証拠として残しておきたいのが公正証書となります。
離婚公正証書を作成しておけばこれを基にして仮に養育費や慰謝料などの支払いを行われなくても強制執行が可能となってきます。
また、公正証書は原本を公証人役場に保管されることになりますから紛失などの心配もなくなります。
離婚後に想定されるトラブルを避けるためにも離婚協議書、さらには公正証書にしておくということは重要なことになってきます。
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