婚姻中、つまり夫婦関係を築いていた最中に、共同で協力して取得した物の事を『共有財産』と言います。
この共有財産の中には、「住居」や「土地」といった不動産を始め、「自動車」や「家財道具」、「銀行預金」や「株券(有価証券)」といった物が含まれます。
これらの財産の内、結婚する前からすでに夫か妻のどちらかが取得していた物は『特有財産』と呼ばれ、共有財産とは違った扱いとなります。
共有財産も特有財産も、離婚する際にはどちらかに分配されます。
これを『財産分与』と言います。
共有財産を分け合う『財産分与』ですが、“結婚生活を何年続けた”とか“利用していた期間が長い方”といった事が分配の比率や基準にはならないです。
夫婦が共に協力し合って手に入れた財産である共有財産を分配する際には、それぞれの家庭の事情に応じて、夫婦同士が話しあってそれぞれどの財産を手に入れるかを納得した上で分け合います。
ただし、この財産分与に関しては、婚姻中に「共働き」だったか、「パートナーのみ」働いていたか、「家業」を継いでいたのかといった事が評価に大きく影響を与えるので、離婚の際には生活費をどのように稼いでいたのかを申告する必要があります。
夫婦が離婚を決めるには、多くの場合、すでに男女の人間関係において歪みが出来てしまっている状態です。
そのため、一刻も早く相手と別れてしまいたいと考えるあまり、この「財産分与」に関してもおざなりになってしまいがちです。
相手を早く縁を切りたいからと言って、離婚の手続きを慌てて進め過ぎると、もらえるはずの財産ももらえなくなってしまいますので要注意が必要です。
共有財産の分配は、基本的には夫婦の話し合いによって決められますので、あまり急がずにしっかりと財産の行方を話し合ってから離婚しないと、損をしてしまう事になるのです。
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