民法では5つの条件が定められています。
1番目は「不貞行為」
2番目は「悪意の遺棄」
3番目は「生死が3年以上不明」
4番目は「配偶者が強度の精神病になり回復の見込みがない」
5番目は「婚姻関係を継続できない重大な理由」
離婚の話会いが上手くいかず裁判・調停に至るのが不貞行為です。
性的関係や肉体関係を持つことが不貞行為になります。
不貞行為が原因になって婚姻関係が破綻したかどうかが論点です。
不貞行為の証拠が離婚の準備には必要になります。
家に生活費を入れないとか、繰り返し家出をしたりすることです。
それ以外にも、同居するのを拒否したり、配偶者が愛人の家で生活するようなケースも含みます。
健康なのにご主人が仕事をしなかったりとか、姑との関係が上手くいかず実家に帰ったままであったりする場合も悪意の遺棄になります。
居所が分からなくても生きていることが分かっているならば生死不明ではなくて「行方不明」です。
行方不明の状態が長期間継続すると生死不明と推定されます。
3年以上の生死不明で離婚が確定した場合は、その後姿を見せても離婚は無効になりません。
看病が必要で発病の過失がない配偶者の精神的疾患の離婚は認められない傾向です。
離婚が認められるのは、初老期精神病・偏執病・躁うつ病・認知症などです。
多いのが性格の不一致や性の不一致です。
極端な宗教活動をするとか、虐待・暴言・暴力・アルコール中毒・薬物依存・配偶者の両親や親族との不和や刑事事件で刑務所に服役しているような事情も離婚理由として認められるケースもあります。
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