離婚の際に発生する「慰謝料」というのは、離婚する事で被る精神的苦痛に対して支払われるお金の事で、結婚中に受けた相手からの肉体的・精神的苦痛に対しての事では無いです。
離婚に関する慰謝料請求の際によく勘違いされているのは、今述べた“結婚中の出来事”が慰謝料の金額の判定基準になるという誤解で、実際は離婚の際に支払われる慰謝料は、“これまでの事”は関係無く、“これからの事”に対して支払われる損害賠償金なのです。
離婚する事で、男性・女性の区別無く、誰もが相手に対して慰謝料を請求する事が出来るというわけでは無いです。
「夫の浮気が原因」とか「妻の方が浮気していた」といった、結婚中のパートナーの片方が不貞行為を働いた事が原因で離婚をしたのであれば、被害にあった相手は慰謝料を請求する事が出来ますが、「相手が浮気をしたから、こちらも浮気をしかえした」といった風な“ダブル不倫”だった場合には、慰謝料の請求は難しくなります。
さらに、浮気などの不貞行為が離婚の原因ではなく、「性格の不一致」や、それぞれが何かの宗教を信仰している上での「信仰上の対立」といった事が原因での離婚だった場合には慰謝料の請求は非常に難しく、例え慰謝料請求を行なったとしても慰謝料を貰える確立は低いです。
相手が確実に悪く、こちら側が一方的な被害者だった場合は慰謝料を堂々と請求する事が出来ますが、請求した金額を満額で手に入れるには、相手が言い逃れできないような証拠が必要となります。
もし相手が浮気をしているのであれば、その浮気の現場の証拠写真などの動かぬ証拠があれば、裁判を有利に進める事が出来ますので、浮気調査を得意とする探偵を雇って調査依頼をすると良いです。
探偵の中には、浮気調査だけでなく、慰謝料請求の裁判の際にも協力してくれる探偵もいます。
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