財産分与を請求できるのは離婚が成立してから2年間と決められています。
2年間は消滅時効期間ではありません。
排斥期間とされることが一般的です。
排斥期間とは、時効と同じ考え方です。
一定の期限が経過したら請求など権利行使ができなくなります。
時効と違いのは停止や中断はできません。
時効ではなく排斥期間ですから伸ばすことはできません。
慰謝料請求の場合は内容証明郵便を送付したりして6か月の時効の進行をストップすることはできます。
ですが、財産分与は無理です。
離婚後、きっかり2年間になるので注意しましょう。
離婚後、2年以内に家庭裁判所へ審判や調停の申し立てをした場合には確定するまでは財産分与の請求はできます。
相手の財産を調査する方法で弁護士照会制度があります。
離婚をした相手が財産を隠していると、財産分与を請求してももらえる金額が少なくなります。
弁護士照会制度は、弁護士が依頼を受けた案件について、その事実を調査するために設定されている法律上の制度のことです。
前提条件として弁護士に依頼をしなければなりません。
相手の預金残高をチェックできる可能性があります。
いかがでしたでしょうか?
財産分与は離婚をしたあとでも請求できるから急がなくてもいいと考えている人もいるでしょう。
ですが、実際には離婚が成立してから2年間と厳格に決められています。
法律のことを知っていないと損をしてしまいます。
法律的なことに疎かったりするならば弁護士に相談するといいでしょう。
お金がかかりますが、それなりの価値はあります。
弁護士費用は必要経費だと割りきるといいでしょう。
知らない人は損をしてしまう世の中ですからね。
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