自分と婚姻関係にあるパートナーと不倫をした浮気相手には、「婚姻関係を侵害した」という理由で慰謝料請求を行うことが可能です。
裁判を通して「離婚の侵害費用が100万円」に決まった場合は、夫と浮気相手が費用分担して妻に総額100万円を支払う形となります。
またパートナーに預貯金がなく、浮気相手が全額の100万円を支払った場合は、一緒に不倫をした相手への負担分として「不倫相手から浮気をした配偶者への請求」も可能とされているのです。
浮気相手への慰謝料請求が難しくなるのは、「婚姻侵害」が認められないケースです。
配偶者が不倫をする前から夫婦関係が破綻していて、「既に別居状態」といった場合には、浮気相手への慰謝料請求はできません。
また慰謝料には「過失または故意の行為である」という条件も必要となりますので、不倫関係になる前に「既に夫婦関係は破綻している」とパートナーが説明していた場合も、浮気相手への請求は難しくなると考えて良いでしょう。
夫婦の破綻を示す具体的な話としては、「現在別居をしている」とか「離婚裁判の最中である」といった内容が必要となります。
不倫をしていたパートナーと浮気相手への慰謝料請求を確実に行うためには、誰が見ても「肉体関係があった」と想定できる証拠が必要となります。
最近では浮気や不倫の証拠集めを得意とする探偵事務所が増えていますので、離婚に向けたパワーを失わないためにも、プロフェッショナルの探偵に依頼をするのが理想と言えるでしょう。
また探偵事務所では離婚や慰謝料請求に関するさまざまな相談を受け付けていますので、証拠を含めた多角的なサポートという意味でも頼れる存在になると言えそうです。
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