探偵と警察、両方とも尾行や張り込みがあります。
こうした一部分だけをチェックすると、探偵と警察は非常によく似た職種といえるかもしれません。
しかし探偵と警察では同じような調査(尾行/張り込み)をしたとしても、その意味(意義)がまったく違うのです。
ということでこの項では、「探偵と警察の明確な違い」について触れてみたいと思います。
○探偵について
まず探偵を生業としている人は、どこまでいっても一般人であるということです。
そして尾行や張り込みをするにしても、あくまでも一個人の私的な調査(探偵)ということになります。
それ故、探偵はいかなる事情があったとしても、定められた法律を守らなければいけないのです。
仮に探偵が法律を犯してしまった場合は、探偵自身が法律の処罰の対象になっていました(ちなみに依頼した人は罰せられません)。
ちなみに上記に「なっていました」という言葉を明記しましたが、実は探偵に対する規制の曖昧さを無くすため、2007年に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されたのです。
この法律によって、探偵業務が適切に運営されるようになりました。
・探偵は依頼人の相談を通して、依頼されたターゲットの居場所や行動に関して調査する。
・探偵の調査内容は、「張り込み/尾行(追跡)/聞き込み」といった基本行為をメインとする。
○警察について
一方、警察には巨大な国家権力という権限があります。
(これが探偵ともっとも違うことです。)
例えば警察は裁判所の令状が取れれば、加害者の自宅を強制捜査したり逮捕することができます。
これに対して探偵は一般人なので、加害者とわかっていても自宅に入り込むこともできません。
そして現行犯でない限り、逮捕することもできません。
このように、探偵と警察には明確な違いがあるのです。
ちなみに警察は物的証拠がない限り、勝手に動くことはできません(疑わしきは罰せず~罰せられない)。
そこで探偵の登場です。
探偵は、調査対象者の問題行動を証拠として掴むことを本業としているからです。
つまり探偵が物的証拠を警察に提出して、それによって警察が動き出すケースもあるということです。
例えば、ストーカー事件はその最たる例といえます。
(確かに探偵と警察には明確な違いがありますが、ある部分では繋がっているのかもしれません。)
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