「婚姻費用分担請求」は離婚する前、別居している間に必要な生活費を相手に請求するものです。
子供が居たり専業主婦であったりする場合、別居中の生活費に困窮してしまうことも多いでしょう。
そういったケースにおいては婚姻費用分担請求を適切に行うことで、相手に生活費を支払う義務を課すことができるのです。
婚姻費用分担請求とは、その名前の通り「婚姻費用」を請求するものです。
ではその婚姻費用にはどのような費用が含まれているのでしょうか?
基本的には、婚姻費用に含まれるのは「必要なもの」です。
より具体的な話をすると、最低限生活に必要な衣食住にかかる費用と、子供の養育費、自分や子供の医療費などがこれにあたります。
婚姻費用に明確な相場は定められていません。
そのため、実際の婚姻費用については子供の人数や年齢、そして夫婦の収入などを元に話し合いによって決定されることとなります。
どうしても話し合いで決めることができないケースには、裁判所が制定している「算定表」に基いて決定されることとなるでしょう。
婚姻費用分担請求は実際に相手と対面して行うこともできますが、別居中だとそれが難しいことも多いでしょう。
そのような場合には、郵便の形での請求が可能です。
郵便による分担請求においては「内容証明郵便」という郵便局が郵便物の中身を保証・証明してくれる郵便制度を利用します。
内容証明郵便を利用するためのテンプレートはインターネット上で配布されていますので、そちらを印刷しましょう。
この内容証明郵便を用いて、別居している事実、婚姻費用を請求する旨と婚姻費用の額、そして支払先の口座と支払い期限を相手に送るのです。
相手が支払いの義務を無視した場合に備えて、支払われなかったときには調停に持ち込むという文面も添えたほうが良いでしょう。
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